相続相談センター大阪では経験豊富な司法書士が相続登記・遺産整理・遺産分割協議書の作成・相続放棄・遺言書作成・贈与登記等の相続手続のご相談を承ります。

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遺言の相談事例

残していく妻と幼い息子のために(50代男性)

幼い頃に病気を発症し、体調も年々悪くなっていたため、自分の死後のことを心配して相続についてのご相談。

家族は妻と幼い息子の二人ということでしたが、よくよくお話を聞いてみると長らく連絡を取られてはいないものの、先妻とすでに成人を迎えている娘さまがいらっしゃるとのことでした。

ご本人さまが亡くなられた際には、

  1. 娘さまにも相続権があること
  2. 未成年の息子さまには家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわないといけないこと
  3. そして奥様、息子さまの特別代理人、娘さまとで遺産分割協議をし、どのように相続財産を分割するのかを決めなければならなくなること

をご説明し、ご本人の意志を残すことで遺産分割協議などの手続きをしなくてすむ遺言の作成をおすすめしました。

誰にどのように財産を残すのか、遺言の内容はご本人の自由です。

しかし、たとえ遠くにいてもわが子であることには変わらず、また息子さまからすればご姉弟です。

そのような思いから、ご姉弟の関係に禍根が残らないよう、争いにならないよう、遺留分などの権利をご説明し、なぜそのように財産を分配するのかご本人さまのお気持ちを言葉にして公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただきました。

また遺言執行者としてもお手伝いすることになりました。

約3年後、ご本人さまが他界され遺言執行を進めていき、実際に娘さまともお会いしましたが、お父さまであるご本人さまの願いをよく汲み取っていただき、揉めることもなく執行を無事に終了ことができました。

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子供たちの関係が疎遠で・・・(80代女性)

ご本人さまはまだまだ大変お元気でしたが、子どもであるご姉弟の関係があまりよくなく、ご主人さまが亡くなられた際の相続手続きでなかなか遺産分割の話がまとまらずご苦労されたためご相談。

もともとは、家を継ぐ弟さまにすべての財産を相続させたい意向でしたが、遺留分などの権利をお話し、何が一番の望みであるのか(姉弟関係の修復)をよくお聞きし、トラブルにならないような公正証書遺言の作成をお手伝いしました。

また、遺言には財産の分配方法だけではなく、ご本人さまからお二人への気持ちや望みをたくさんお聞きし、その内容をまとめさせていただきました。

また遺言執行者としてお手伝いすることになりました。

約5年後、不慮の事故でお亡くなりになりましたが、気持ちのこもった遺言があったので、トラブルにならずにすみました。

また、遺言をお手伝いさせていただいた者として、姉弟さまにはご本人さまの一番の望みを私からもお話させていただきました。

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