相続相談センター大阪では経験豊富な司法書士が相続登記・遺産整理・遺産分割協議書の作成・相続放棄・遺言書作成・贈与登記等の相続手続のご相談を承ります。

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遺言書作成

遺言書作成サービスとは

公正証書遺言書の作成を
サポートします

弊所の遺言書作成サービスは、色々な方式がある遺言の中でも、公正証書遺言の作成に限定してお手伝いをしております。

公正証書遺言は、公証役場という国の機関で原本が保管されますし、証人二人以上の立ち会いのもとで遺言書を作成していきますので、もっとも偽造されるおそれがなく、無効となりにくい遺言なのです。

私たちは、残された家族のみなさまの間で、相続のことで争いにならないようにすることが一番大事であると考えております。

したがって、公正証書遺言というもっとも確実な方法をおすすめしております。

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遺言書を残しておくと何が違ってくる?

公正証書遺言書の作成を
サポートします

相続が発生した場合、その遺産は相続人全員に引き継がれます

そのため相続人全員でどのように分けるのか、遺産分割協議が必要になるのです。

この遺産分割協議は、多数決でよいわけではなく、全員がその協議内容に同意しないといけません。

この点で、親族間にしこりが残ったり、話し合いがつかず裁判にまで発展してしまうことが少なくありません。

残した遺産が多い、少ないは関係ないのです。
そこで、遺言を残しておくことをおすすめしております。

遺言は、自分の死後、自分の財産を誰にどのように分けてほしいのかを表現できる唯一の方法です。

遺言があれば、相続人間での遺産分割協議をする必要がなくなりますので、紛争を避けることができるのです。

さらに、孫や子供の配偶者などといった相続人ではない親族や親族以外の人にも遺産を分けてあげることが可能となります。

以上のことから、具体例をあげますと以下のケースに当てはまる方は、遺言を残しておくことを強くおすすめします。

  1. 夫婦間にお子さまがいらっしゃらないとき
  2. 夫婦間が内縁関係のとき
  3. 相続人ではない親族または親族以外の方に財産を残したいとき
  4. 離婚、再婚をしているとき

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じっくりお話を聞き、心のこもった遺言書の作成をお手伝いします。

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心のこもった遺言書を
作りましょう。

ただし、遺言書に自由に遺産の分け方を書いているだけでは不十分です。

相続人には、遺留分という権利、つまり遺産に対して期待する権利が認められています。

この遺留分を無視してしまうと、紛争を予防するどころか逆に紛争を招きかねませんのでそのあたりを考慮しておくことが必要です。

また、なぜそのような分配にしようと思ったのか、その気持ちを残しておくことが大事です。

残された家族への感謝の気持ち、思い出、今後の願いなどなかなか普段の生活の中では、恥ずかしくて言えないことを言葉に残すことができるチャンスです。

そのようなお気持ちを残しておくことが、相続の紛争を阻止することになると思います。

私たちは、じっくりお話しを聞かせていただき、心のこもった遺言書の作成をお手伝いいたします。 

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