相続相談センター大阪では経験豊富な司法書士が相続登記・遺産整理・遺産分割協議書の作成・相続放棄・遺言書作成・贈与登記等の相続手続のご相談を承ります。
15年ほど前に父を亡くし、このほど母が亡くなったため、自宅及び近隣の土地の名義変更(相続登記)をしたいとのご相談。
ご本人様は一人っ子で兄弟がおらず、相続人は自分だけだと思っておられました。
ただちに、不動産の権利関係を調査したところ、ご自宅は、ご本人様がおっしゃられるように父さま名義でした。
しかし田畑などの近隣土地は、ご本人からすると先々々代にあたる曽祖父さまの名義であることが判明しました。
曽祖父さまから祖父さまへの相続は、死亡した年から長男が当然すべてを相続する旧民法が適用されるので当然に祖父さまへ引き継がれます(家督相続)が、祖父さまのお子さんはお父さまを含め5人兄弟なので全員の協力が必要であることを説明しました。
ただし、自宅がお父さま名義になっている(つまり過去に相続登記をしている)ことやその当時の慣習からして長男であるお父さまが全てを相続するという書面が作成されている可能性があるので、ご自宅にある書類を捜してもらいました。
幸いにもやはりお父さまがすべてを相続することにご兄弟全員が承諾する旨の書類が出てきました。
しかし、実際に相続登記をするためには、それらの書面だけでは足りず、結局お父さまの兄弟から署名や印鑑証明書の提出が必要でしたが、過去の書面があったことで何の異議もなくご協力いただき、無事にご本人名義までの相続登記を完了することができました。
大変喜んでおられましたが、もしお父さまのご兄弟のうちどなたかがすでに亡くなられていれば、相続関係はさらに複雑になり、ご協力が得られていたかどうか分かりません。
やはり、相続登記は相続が発生する都度手続きをされることをお勧めします。
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70歳代の姉妹からのご相談。
自宅の名義がお父さまのままであり、現在そこで一人暮らしをしている妹に相続登記をしたいとのご相談。
お父さまは30年以上前に亡くなっており、その後お母さまも他界し、子供は自分たち姉妹だけであるとのこと。
さっそく相続人調査をしたところ、お父さまにとってお母さまは再婚相手であり、前の奥さまとの間に子供が一人いらっしゃる(異母兄弟)ことが判明しました。
調査結果をご報告したところ、子供の頃の遠い記憶で一時期お兄ちゃんと呼んでいた子と同居していたことを思い出されました。
しかし、あいにくその方もすでに亡くなられ、奥様と二人のお子さまが相続人となっていました。
そこで、アドバイスをさしあげ、手紙を作成していただき、先方からご連絡が来るのを待ちました。
先方から幸いにもご連絡をいただくことができ、生前お父さまから自分には異母兄弟がいるとの話を聞いていらっしゃったため、ご協力くださり、無事に妹さま名義で相続登記を完了することができました。
さらに今回相続された妹さんは独身で子供がいらっしゃらないため、ご兄弟が法定相続人となります。
亡くなられた際にはまた先方に協力いただかないといけない事態になるため、遺言書を作成していただきました。(遺言書を作成しておくと遺産分割協議をする必要がないからです)
今回は、相手も家族関係の事情をよく知っておられたためご協力いただくことができました。
しかし、同じようなケースで相手方が法定相続分を主張されたため、その相続分を手持ちの金銭でお支払いして遺産分割協議に同意していただいた(代償分割といいます)ケースもありました。
このように、再婚されていて先妻にお子さまがいらっしゃる場合や自分に子供がいらっしゃらないような場合は、遺言(公正証書遺言)を作成されることを強くお勧めします。
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自宅を建て替えるにあたり、土地の権利関係についてのご相談。
早速調査したところ、祖母名義の土地、お父さま名義の土地、お母さま名義の土地が混在しておりました。
そこで、それぞれの相続についての相続人を調査し、ご説明しました。
お父さまには妹さま(ご本人さまからするとおばさま)がおられ、すぐ隣に住まれていました。
ご本人さまがすべてを相続することで話し合いをされていたのですが、そうすると現在おばさまの所有する土地だけでは今後建物を建てられなくなるおそれがありました。
そこで、状況をご説明し、土地の一部を叔母様が相続することとなり、土地家屋調査士と連携して分筆登記を行なったあと、各人の相続登記をしました。
土地の権利関係が明確になり大変喜ばれていました。
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自宅及び隣接市にある土地について相続登記のご相談。
ご本人さまが相続することを関係者は同意しているとのことでした。
早速権利調査をしたところ、自宅はたしかにご本人様のお父さま名義でしたが、隣接市にある土地の名義は奥様のお父さま(義父)名義で、奥様が同意されているので、自分が相続できるものと勘違いされていました。
そこで、誰が相続人で、誰に取得する権利があるのかをご説明し、もしご希望通りご本人さま名義にしようと思われるならば奥さまがいったん相続し、その後に奥さまからご本人へ贈与するという手順が必要であり、多額の贈与税がかかる旨を説明しました。
相続は、一生に1度か2度経験するかしないかです。
したがって、誰が取得する権利があるのか(相続人なのか)、勘違いされているのも致し方ないことです。
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ご主人さまが急に他界され、何から手をつけたらいいものかと遺産整理(相続手続き)のご相談。
財産には、預貯金、不動産以外に生命保険やゴルフ会員権、死亡退職金などがありました。
そこで、相続財産調査のうえ、相続財産になるものとそうではないものとを選別し、相続財産目録を作成し、相続人間でお話しをしていただきました。
幸いにもご本人様以外の相続人であるお子さま二人は、今後のご本人さまの生活を考え、一部現金を相続するだけで話がまとまりました。
お子様二人は遠方に嫁がれており、ご本人さまのところへ来ていただく時間もないため、遺産分割の方法を工夫し、ご本人さまだけで手続きができるようにしました。
相続手続きがスムーズに進み大変喜ばれていました。
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